相続できる人の範囲、順番について
相続できる人の範囲と順番は、日本の民法で定められています。以下にその概要を示します。
相続人の範囲と順番
- 配偶者
- 配偶者は常に相続人となります。ただし、法律上の婚姻関係がある場合に限られ、内縁関係の配偶者は含まれません。
- 第1順位: 子ども
- 子どもが相続人となります。子どもがすでに亡くなっている場合、その子どもの直系卑属(孫、ひ孫など)が代襲相続します。
- 第2順位: 直系尊属
- 子どもがいない場合、親(父母)が相続人となります。親がすでに亡くなっている場合は祖父母が相続人となります。
- 第3順位: 兄弟姉妹
- 子どもや直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(甥・姪)が代襲相続しますが、それ以上の代襲はありません。
法定相続分
- 配偶者のみ: 配偶者が全遺産を相続します。
- 配偶者と子: 配偶者が1/2、子ども全員で1/2を分け合います。
- 配偶者と直系尊属: 配偶者が2/3、直系尊属全員で1/3を分け合います。
- 配偶者と兄弟姉妹: 配偶者が3/4、兄弟姉妹全員で1/4を分け合います
遺言書がある場合は、その内容が優先されます。また、特別縁故者や国庫への帰属など例外的なケースも存在します。
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