相続できる人の範囲、順番について

相続できる人の範囲と順番は、日本の民法で定められています。以下にその概要を示します。

相続人の範囲と順番

  1. 配偶者
  • 配偶者は常に相続人となります。ただし、法律上の婚姻関係がある場合に限られ、内縁関係の配偶者は含まれません。
  1. 第1順位: 子ども
  • 子どもが相続人となります。子どもがすでに亡くなっている場合、その子どもの直系卑属(孫、ひ孫など)が代襲相続します。
  1. 第2順位: 直系尊属
  • 子どもがいない場合、親(父母)が相続人となります。親がすでに亡くなっている場合は祖父母が相続人となります。
  1. 第3順位: 兄弟姉妹
  • 子どもや直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(甥・姪)が代襲相続しますが、それ以上の代襲はありません。

法定相続分

  • 配偶者のみ: 配偶者が全遺産を相続します。
  • 配偶者と子: 配偶者が1/2、子ども全員で1/2を分け合います。
  • 配偶者と直系尊属: 配偶者が2/3、直系尊属全員で1/3を分け合います。
  • 配偶者と兄弟姉妹: 配偶者が3/4、兄弟姉妹全員で1/4を分け合います

遺言書がある場合は、その内容が優先されます。また、特別縁故者や国庫への帰属など例外的なケースも存在します。

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