少額減価償却資産の特例の概要とメリットについて
少額減価償却資産とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産に対して適用される特例制度です。この制度により、中小企業者等が対象となり、取得価額の合計が300万円までの範囲で全額を損金に算入することが可能です
この特例は、青色申告を行う中小企業者や個人事業主が利用でき、通常の減価償却を経ずに即時償却が可能となります。ただし、特別償却や税額控除など他の税制優遇措置と重複して適用することはできません
また、10万円未満の資産や使用期間が1年未満の資産については、少額減価償却資産として全額を購入した年に経費として計上できます
少額減価償却資産の特例を利用する際の注意点は以下の通りです
- 対象資産の取得価額: 取得価額が30万円未満であることが必要です。また、1年間に全額経費として計上できる合計額は300万円までです
- 適用対象者: 青色申告を行う中小企業者や個人事業主が対象です。資本金1億円以下の法人や、常時使用する従業員数が500人以下などの要件を満たす必要があります
- 固定資産台帳への記載: 特例を利用して全額を経費処理した場合、対象となった償却資産は固定資産台帳に記載しなければなりません。固定資産税の課税対象となるため注意が必要です
- 重複適用の制限: 租税特別措置法上の特別償却や税額控除、圧縮記帳と重複して適用することはできません。どちらか一方を選択する必要があります
- 実際に使用開始した資産のみ: 減価償却資産は取得した年に実際に使用を開始したものに限られます
特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において損金経理を行い、確定申告書に明細票を添付する必要があります。
この制度を利用することで、企業は資産取得年度の税負担を軽減し、キャッシュフローを改善することができます。適用には一定の要件があるため、詳細は専門家に相談することが推奨されます
当事務所では、適応可能であればこの特例も考慮に入れた経理のサポートも行っております。
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