株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、それぞれの特徴について
法人とは
現在日本では、会社法で株式会社、合同会社、合資会社、合同会社の4つの設立が認められています。
有限会社は、新規設立ができなくなっており、2006年の会社法改正前に設立された有限会社が特例として残されています。
法人とは、自然人以外のもので、法律上の権利・義務の主体とされるものです。
またその他の法人形態として、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人があります。
法人形態ごとの特徴
株式会社
- 出資者: 株主
- 責任範囲: 有限責任
- 設立費用: 高い
- 特徴: 株式上場(IPO)が可能で、多額の資金調達がしやすい。株主総会を通じて意思決定が行われるため、経営の透明性が高い
合同会社
- 出資者: 社員(出資者と経営者が一致)
- 責任範囲: 有限責任
- 設立費用: 低い
- 特徴: 設立費用が安く、意思決定が迅速。株式上場はできないが、柔軟な経営が可能
合資会社
- 出資者: 無限責任社員と有限責任社員
- 責任範囲: 無限責任社員は無限責任、有限責任社員は有限責任
- 設立費用: 低い
- 特徴: 無限責任社員と有限責任社員の組み合わせで構成される。無限責任社員には大きなリスクが伴う
合名会社
- 出資者: 無限責任社員のみ
- 責任範囲: 無限責任
- 設立費用: 低い
- 特徴: 出資者全員が無限責任を負うため、信頼関係が重要。意思決定が迅速だが、リスクも大きい
法人形態には、それぞれ特徴があります。
合資会社や合名会社は、背負うリスクが大きいため、近年では設立されることは少なくなっています。
一方、合同会社の設立は年々増えており、海外の大企業でも合同会社として運用されているケースも存在します。
株式会社は、社会的信用が高く、資金調達しやすいことが特徴として挙げられます。ただし、社会的信用については、株式会社が有利な場合があるという程度であり、合同会社などが大きく劣っているわけではありません。
法人形態については、それぞれの特徴を理解した上で選択することが大切です。