相続登記の申請義務化について
相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されています。これにより、不動産を相続した場合、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律で義務付けられました。
この義務化は、所有者不明の土地問題を解決するためであり、期限内に登記を行わなかった場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。また、過去の相続分についても対象となり、2024年4月1日以前に発生した相続についても3年以内の登記が必要です。
相続登記の手続きは、自分で行うことも可能ですが、いくつかのステップと書類が必要です。基本的な流れは以下の通りです。
- 不動産の確認: 相続する不動産を特定します。
- 必要書類の収集: 戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などを集めます。
- 申請書の作成: 登記申請書を作成し、登録免許税を計算します。
- 法務局への申請: 書類を法務局に提出し、手続きを完了します。
相続登記に必要な書類を集めるには、時間と費用がかかります。主な必要書類は以下の通りです。
- 戸籍謄本: 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要で、取得には1〜2ヶ月かかることがあります
- 住民票の除票: 相続人の住民票も必要です
- 固定資産評価証明書: 不動産の評価額を確認するために必要です
- 遺産分割協議書: 必要に応じて作成します
これらの書類を揃えるためには、数千円程度の費用がかかります
当事務所では相続登記のサポートも承っております。ご不明な点などございましたらお問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。