これだけは必要!改正電子帳簿保存法について
2024年1月より本格適用開始となる改正電子帳簿保存法について
システム等を導入しない場合の最低限の対応方法が紹介されています。
また、準備が間に合わない場合等についても記載されていますのでご一読ください。
(補足)
今回、データ保存が義務化される「電子取引」とは、取引先から取引関係書類をメールやWebサイトで受け取る取引を指します。
具体的には、ネットショッピングで購入したものを経費に計上する場合の領収書や、メールで受領した請求書などが該当します。
対象となる書類の種類は、請求書、見積書、契約書、領収書等です。